外来生物による生態系に係る被害防止の法律の施行!

NATUAL NEWS  2005.5.28


平成17年6月1日より、外来生物による生態系等に係る被害防止の法律が施行されます。

法律施行に伴って、5月25日 以下が告示されました。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則等について
 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)の施行に伴い、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則」及び「環境大臣及び農林水産大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件」、「環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件」、「第五種共同漁業権に係る特例を定める件」並びに「証明書発行機関の登録の基準等を定める件」が本日公布されましたので、お知らせします。

速報
 【1 施行規則・各告示の内容】

  [1] 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則について
(1) 飼養等の許可に係る目的や許可申請の手続、飼養等や譲渡しの禁止の適用除外その他の特定外来生物の取扱いに関する規定、
(2) 国が行う防除の公示内容、認定・確認手続その他の防除に関する規定、
(3) 未判定外来生物及び種類証明書の添付が不要な生物の指定、輸入に当たっての指定港の指定その他の細目規定を定めるもの。

  [2] 環境大臣及び農林水産大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件(告示)について

 [3] 環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件(告示)について
  今回指定を行ったアライグマ等37種類の特定外来生物ごとに、特定飼養等施設の基準、飼養等の許可の有効期間、届出を要する数量変更の事由、個体識別措置方法その他の取扱方法を定めるもの。

  [4] 第五種共同漁業権に係る特例を定める件(告示)について
  ミクロプテルス・サルモイデス(オオクチバス)のうち第五種共同漁業権に係るものの特例として、特定飼養等施設の基準、飼養等の許可の条件及び特定外来生物の取扱方法について定めるもの。

  [5] 証明書発行機関の登録の基準等を定める件(告示)について
  機関登録の手続、機関登録に係る欠格要件、機関登録の申請手続、登録基準等について定めるもの。

【2 今後の予定】
○ 法及び施行規則等の施行日 : 平成17年6月1日(水)

【環境用語解説】

オオクチバス 【英】Largemouth Bass / Black Bass [同義] ブラックバス ラージマウスバス

解説 |
スズキ目サンフィッシュ科の淡水魚。別名ブラックバス。体長は30〜50cm。
北米南東部原産の移入種。1925年にアメリカのオレゴン州から神奈川県芦ノ湖へ移入されたのが最初。魚食性が強いため外部への持ち出しが禁止されていたが、ゲームフィッシングの普及にともない急激に分布を広げ、今では野放図な放流によって北海道から沖縄まで分布する。
止水や流れの緩やかな河川に生息し、魚類や甲殻類を食べるため、本種が移植放流された湖沼では、在来種が捕食され、本来の生態系が破壊され問題になっている。現在、多くの県の条例で移植放流が禁止され、新潟県と岩手県では内水面漁場管理委員会の指示により、生きた状態での再放流(リリース)も禁止されている。さらに、滋賀県の琵琶湖では県の条例として初めて再放流の禁止を決定し、これを2003年4月から施行している

外来種 ガイライシュ 【英】Alien Species / Introduced Species [同義] 移入種 移入生物

解説 |
生物学の用語としては、人為に限らず何らかの理由で対象とする地域や個体群の中に外部から入り込んだ個体の種を指すが、一般的には「外来種」と同義語で人為により自然分布域の外から持ち込まれた種をいう。自然に分布するものと同種であっても他の地域個体群から持ち込まれた場合も含まれる。
外来種(移入種)は在来の生物種や生態系に様々な影響を及ぼす。中には奄美・沖縄のマングース、小笠原のノヤギ、アノールトカゲのように在来種の絶滅を招くような重大な影響を与えるものもある。
このため、最近では移入種問題は、生物多様性の保全上、最も重要な課題の一つとされ、地球レベルでは生物多様性条約の枠組みの中で対策が検討されている。また、国内では一部で移入種の駆除が進められているほか、移入種対策のための「外来生物法」が2004年6月に公布された。


環境省自然環境局野生生物課

 
 
【5月28日  ネイチャル 編集部】


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